相続できる財産的権利
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相続とは、死亡した者と一定の親族関係にある者が、財産上の権利義務を包括的に承継することをいいます。
また自然的死亡のほか、死亡が擬制される失踪宣告や認定死亡によっても、相続は開始します。
そして相続は被相続人の住所で開始し、相続に関する訴訟・審判・調停・破産・相続税の賦課などは、その住所を管轄する裁判所などで行われます。
なお相続できる物権には、占有権・所有権・地上権・永小作権・地役権・留置権・先取特権・質権・抵当権などが挙げられます。
また相続できる債権として、賃借権・損害賠償請求権・慰謝料請求権などがあります。
そのほか形成権である取消権や、無体財産権である著作権、電話加入権なども相続の対象となります。